第三種 感染症罹患について

 令和3年度より,感染症罹患についての出席停止の扱いが変更になりました。下記の感染症に罹患した場合が対象となります。

溶連菌感染症

マイコプラズマ肺炎

手足口病

伝染性紅斑(りんご病)

ウィルス性胃腸炎(ノロウィルス,ロタウィルス,アデノウィルス等)

ヘルパンギーナ

RSウィルス感染症

帯状疱疹

突発性発疹


上記の感染症に罹患し出席停止となった児童が登校する際には,医師が発行した
治癒証明書の提出は必要ありません。
 「治癒証明書」ではなく「登校届」の提出を!
登校届(両面印刷用)(※ここからダウンロードできます) 

なお,新型コロナウィルス感染症につきましては,学校へお問い合わせください。